はじめに ~当ページの主旨~
当ページは安全配慮義務違反(健康配慮義務違反)、労働安全衛生法違反などにより諸法に従って行われる行政処分、刑事処分、民事処分について述べたものです。
労災隠し、(労災発生後の)諸法違反履歴の抹消方法、異議申し立ての手段などは説明していません 。
法令に従い収益をあげることで社会に貢献する立場にある事業においては事業の継続こそが重要であり、経営努力の過程で起きた労災が必ずしも「悪」であるとは考えません。
労災を回避するために、また、万一労災が起きてしまった際の経営ダメージを最小限に抑えるために役立つ情報の発信を目指し、事業継続に貢献する事を意図しています。
「使用者」について
法人企業の【使用者】: 当該法人 (※法人代表者ではない)
個人企業の【使用者】: 事業経営主
労働者の被災原因が使用者にあったとしたら、大変な問題になります。
使用者は、労災発生ののち、一般的に「社会的責任→刑事責任→民事責任」の順で責任の有無を明らかにしていく必要があります。
【根拠法】
社会的責任-地方、国の行政判断
刑事責任-刑法、労働安全衛生法等
民事責任-民法(損害賠償責任)、労働基準法等(災害補償責任)
