はじめに ~当ページの主旨~
当ページは安全配慮義務違反(健康配慮義務違反)、労働安全衛生法違反などにより諸法に従って行われる行政処分、刑事処分、民事処分について述べたものです。
労災隠し、(労災発生後の)諸法違反履歴の抹消方法、異議申し立ての手段などは説明していません 。
法令に従い収益をあげることで社会に貢献する立場にある事業においては事業の継続こそが重要であり、経営努力の過程で起きた労災が必ずしも「悪」であるとは考えません。
労災を回避するために、また、万一労災が起きてしまった際の経営ダメージを最小限に抑えるために役立つ情報の発信を目指し、事業継続に貢献する事を意図しています。
労災対策のポイント
労災と使用者
法人事業の使用者 → 当該法人 (※法人代表者ではない)
個人事業の使用者 → 事業主
労働者の被災原因が使用者にあれば
大変な問題になります。
労働者の 1.選任 2.管理 について、使用者は一定の権限を持ちます。
使用者は、権限を行使すると同時に、労働者の身体・健康についての配慮義務を負います。
(会社法、労働安全衛生法)
使用者はこの権限と義務により労災と密接な関係性を持ちます。
そのため労災が発生すると、
社会的責任→刑事責任→民事責任それぞれについて使用者過失(使用者責任)の有無
を明らかにする責を負います。
すべての責任を完全に免れることは相当に困難です。
【根拠法】
社会的責任-地方、国の行政判断
刑事責任-刑法、労働安全衛生法等
民事責任-民法(損害賠償責任)、労働基準法等(災害補償責任)
